第1章 名称および本部
(名称)
第1条 本会は歴史古街道団と称する。
(所在地)
第2条 本会の本部を東京都多摩市に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は多摩丘陵の歴史古道と、関連する各地の遺跡・史跡、伝承・伝説を調査研究し、その保全と活用のために交流を図り、郷土史の活用と新しい時代の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 歴史古道の保全と活用事業
ウォーキングや学習会、講演会、旅行等の開催、古道跡や未知の遺跡存在の紹介、会報、 ガイドブック、マップの発行、案内板の設置等歴史環境維持保全活動を行う。
2 地域交流事業
歴史古道を基にした地域関連・地縁性を活用し、各地と協力関係を築き、
啓発活動を行うと共に地域の歴史観光の発展に寄与する。
3 歴史古道と遺跡・史跡に関わる調査研究事業
各地の歴史古道と関連する遺跡・史跡、伝承・伝説などの地域遺産の調査研究や研究会誌を発行する。
(事業の形態)
第5条 生涯学習団体として広く一般から会員を募り、公共性と自立を目指した事業を行い、その収益は本会の活動へ還元する。
(組 織)
第6条 第4条に規定する事業を行なうため、本会に事務局を置く。
1 事務局に事務局長、並びに運営委員から係を複数人置くことができる。
2 地域活動を活発にするとともに、会員相互の親睦を図るため必要に応じ地域支部を置くことができる。
第3章 会 員
(会 員)
第7条 本会の会員は次の通りとする。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入団した個人。
(2)賛助会員 個人、団体および法人で本会の目的に賛同し、運営委員会が推薦した者。
(年会費)
第8条 会員は、別に定める年会費を納めなければならない。
(入退会)
第9条 本会に入会または退会しようとする者は、入・退会の届け出をしなければならない。
(除 名)
第10条 会員が本会の名誉を毀損し、またはこの会則および規則に著しく反する行為をしたときは、運営委員会の決議によって除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、一切返還しないものとする。ただし、貸借の場合はこの限りではない。
第4章 運営委員会
(運営委員)
第12条 本会に次の運営委員を置く。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 1名
(3) 事務局長 1名
(4)運営委員 (会計を含む) 若干名
(運営委員の選任)
第13条 運営委員は個人会員の中から総会の議決により選任する。
1 運営委員の任期中に生じた欠員は、補充しないものとする。
(運営委員の任期)
第14条 運営委員の任期は、次期定期総会までの1年とする。
1 運営委員の再任は、妨げないものとする。
(運営委員の職務)
第15条 運営委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 団長は、本会を代表し運営を総括する。
(2) 副団長は、団長を補佐し、団長に不測の事態が発生した時はそれを代行する。
(3) 事務局長は、事業運営を統括する。
(4) 運営委員は、事務局の業務を分担し、会員の活動が円滑にいくように補佐する。
(5) 会計係は、本会の運営および活動に伴う経理にあたる。
(会計監査)
第16条 会計監査は、運営委員以外から1名を選任し、本会の会計を監査する。
(費用弁償)
第17条 運営委員は、活動に要した費用の弁償を受けることができる。
第5章 会 議
(会 議)
第18条 会議は、次のとおりとする。
(1)総会 定期総会は会計年度末日の翌日から2か月以内に団長が招集する。ただし、団長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
(2)運営委員会 団長は随時運営委員会を招集する。
(3)議長 総会の議長は、団長がこれに当たる。運営委員会の議長は、団長が指名した者がこれに当たる。団長に不測の事態が発生した時は、あらかじめ運営委員会の定める順序による。
(総会の定足数)
第19条 総会は、個人会員をもって構成する。個人会員の10分の2以上(委任状を含む)の出席をもって成立するものとする。
(総会の権限)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)前期事業報告及び決算
(2)来期事業計画
(3)運営委員の選任
(4)その他運営に関する重要事項
(議事の決定)
第21条 会議の議事は、出席者(委任状を含む)の過半数でこれを決定し、可否同数のときは議長の決定するところによる。
(表決権の委任)
第22条 会議において、その構成員が出席できない場合には書面をもって自分の意思を表示するか、または他の構成員に表決権を委任したときは、その会議に出席したものとみなす。
第6章 経 理
(経 費)
第23条 本会の経費は、年会費、事業収益金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第7章 雑 則
(委 任)
第25条 会則に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会で定める。
(会則の改正)
第26条 この会則は、総会においてその出席会員の5分の3(委任状を含む)以上の賛成により改正することができる。
付 則
1 この会則は、平成16年10月9日から施行する。
2 第14条の規定にかかわらず、本団の設立時に選任された役員の任期は、第17第1号の規定に基づき開催する平成18年度定期総会までとする。
3 平成16年度の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、平成16年10月9日から
平成17年3月31日までとする。
付 則
この会則は、2005年5月29日から施行し、2005年4月20日から適用する。
付 則
この会則は、2006年5月27日から施行し、2006年4月1日から適用する。
付 則
この会則は、2007年5月27日から施行する。
付 則
この会則は、2009年5月24日から施行する。
付 則
この会則は、2011年5月29日から施行する。
付 則
この会則は、2013年5月26日から施行する。
付 則
この会則は、2019年6月8日から施行する。